検察審査会、福島原発事故に関して東電元幹部を「起訴すべき」と議決
【2014年8月1日】
- 発生時刻
- 2011年3月11日14時46分23秒 (UTC+9)
- 震央
- 仙台の東 130km
- 座標
- 38.322°N, 142.369°E
- 震源深さ
- 24.4km
- 規模
- M9.0
東京第五検察審査会は7月31日、2011年の福島第一原子力発電所事故に関係する業務上過失致死傷罪で、東京電力の元幹部3人を「起訴相当」と議決したことを明らかにした[1]。起訴相当としたのは元会長の勝俣恒久氏と元副社長の武藤栄氏・武黒一郎氏で、他に元常務の小森明生氏を不起訴不当、元副社長の2人を不起訴相当とした[2][3]。議決書の日付は7月23日[3]。
福島第一原発事故の責任問題については、事故を防ぐための責任を果たさなかった過失があり、住民の被曝や避難中の入院患者の死亡を招いたとして、東京電力・原子力安全委員会の幹部33人を被災者や市民団体が2012年6月に告訴・告発[1][2]。2012年8月に検察は告発を受理したが、東日本大震災のような地震や津波の予測は困難であり過失はなかったとして、2013年9月に全員を不起訴とした[1][2]。これを不服として、同年10月、東電元幹部の6人に対して市民団体側が検察審査会への審査申し立てを行っていた[2]。
検察審査会の議決書では、高さ15メートルを超える津波が起こる可能性があるとの試算を、2008年の段階で東京電力が行っていたことを重視[4]。原発事業者の幹部として津波への対策を指示する責任が、勝俣氏らにはあったと判断した[1][5]。また原子力発電所は安全であるという「神話」が事故前にあったことは、事業者や行政当局にとっての免罪符にはならないと批判した[4]。
この議決により、起訴相当と不起訴不当の4人について東京地方検察庁は再捜査を行い、3か月以内に起訴・不起訴の判断を改めて行う[3][5]。再び不起訴となっても、検察審査会が2回目の起訴相当議決を出せば強制起訴となり、検察官役の指定弁護士が裁判で刑事責任を追及することになる[2][5]。
情報源
[編集]- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 『原発事故、東電元会長ら「起訴相当」 検察審査会が議決』 — 朝日新聞, 2014年7月31日
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 『「東電元3幹部 起訴相当」福島原発事故 検審議決 検察、再捜査へ』 — 東京新聞, 2014年7月31日
- ↑ 3.0 3.1 3.2 共同通信 『検察審、元東電会長らは起訴相当 福島原発事故、業過致死傷容疑』 — 47NEWS, 2014年7月31日
- ↑ 4.0 4.1 『「東電旧経営陣 起訴すべき」検察審査会』 — NHKニュース, 2014年7月31日
- ↑ 5.0 5.1 5.2 『東電旧経営陣3人に「起訴相当」 原発事故で検察審』 — 日本経済新聞, 2014年7月31日