ミュージシャンの岡村靖幸被告、覚せい剤取締法違反罪で3度目の有罪判決
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【2008年5月9日】
「ミュージシャンの岡村靖幸被告、初公判で覚せい剤の使用を認める」で報じた裁判の続報。日本経済新聞や毎日新聞、朝日新聞、産経新聞などによると、5月8日 (UTC+9)、東京地方裁判所の裁判官は、ミュージシャンの岡村靖幸被告に対して覚せい剤取締法違反罪で懲役2年 (求刑は懲役2年6月) の実刑判決を言い渡した。岡村被告の覚せい剤取締法違反罪での有罪判決は3度目。[1][2][3][4]
判決では、反省の無い態度と深刻な常習性を指摘[1][2][3][4]。また、産経新聞は減刑の理由として、岡村被告の知人である精神科医が覚せい剤絶縁への協力を申し出たことであると報じた[4]。
出典
[編集]- ↑ 1.0 1.1 『歌手の岡村被告、覚せい剤で実刑・東京地裁判決』 — 日本経済新聞, 2008年5月8日12時29分 (UTC+9)
- ↑ 2.0 2.1 『覚せい剤:ロックの岡村被告に懲役2年の判決 東京地裁 - 毎日jp(毎日新聞)』 — 毎日新聞, 2008年5月8日12時59分 (UTC+9)
- ↑ 3.0 3.1 『asahi.com:覚せい剤所持の岡村靖幸被告、懲役2年判決「反省ない」 - 社会』 — 朝日新聞, 2008年5月8日12時19分 (UTC+9)
- ↑ 4.0 4.1 4.2 『裁判官「もうこれっきりに」 岡村靖幸被告、覚醒剤で3度目の有罪 - MSN産経ニュース』 — 産経新聞, 2008年5月8日11時24分 (UTC+9)
関連ニュース
[編集]- "ミュージシャンの岡村靖幸被告、初公判で覚せい剤の使用を認める"。ウィキニュース、2008年5月3日