JASRACの包括徴収を独禁法違反と判断 - 公正取引委員会が排除措置命令

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ウィキペディア独占禁止法に関する記事があります。

【2009年2月28日】

公正取引委員会は27日(UTC+9)、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が行っているテレビ局など放送事業者と結ぶ包括的な利用許諾契約は同業他社の参入を制限しているとして、独占禁止法(第3条:私的独占の禁止)違反で同協会へ排除措置命令を行った。公正取引委員会のウェブサイトで分かった。

それによると、JASRACは放送事業者が放送などで著作物の利用を行った際に利用料を包括して徴収しており、その算出には放送等利用割合を反映しない方法を採用している。このことにより、放送事業者が同業他社へ放送等使用料を支払う際に負担する使用料総額がその分だけ増加するため、同業他社の管理事業を困難なものにしており、実質的に競争を制限しているという。

そのため、公正取引委員会はJASRACへの排除措置命令として、問題とされる包括徴収の取りやめと、同徴収及び類似行為をしないJASRACの理事会での決議、また新たな徴収方法には公正取引委員会の承認が必要、などとした。

JASRACは同公式ウェブサイトで同日、今回の排除措置命令に対し、事実認定や法令への適用にて誤ったものであるとの認識を示し、さらに「到底承服することができません」との表現を使って反発の意を表し、審判を請求する方針だとしている。

また、民間放送事業者で組織する日本民間放送連盟広瀬道貞テレビ朝日取締役相談役)会長は、「民間放送事業者にも多大な影響が及んでくる」との見解とともに、今回の排除措置命令の内容について「十分検討を行い、JASRACなどと協議していく」とのコメント(同連盟ウェブサイト掲載)を行った。

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