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藤田まことさん夫妻に3億円支払いを命じる判決 - 大阪地裁

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2009年9月8日】

読売新聞毎日新聞によると、俳優藤田まことさんとそのに対し融資していた大阪市内の金融業者(破産手続中)の管財人が、藤田さん夫妻に対し貸付金3億円の支払いを求めた訴訟判決が、9月7日UTC+9、以下同様)に大阪地裁であり、目代(もくだい)真理裁判官は、管財人の請求を認め、藤田さん夫妻に対し全額の支払いを命じる判決を言い渡した。

新聞によると、判決では、藤田さんの妻は、1991年から藤田さんを連帯保証人として、問題の金融業者から融資を受けるようになった。その後、1994年3月時点での債務総額は5億5,800万円に上ることとなり、藤田さん側と業者は、「1994年4月に一括返済する」との内容の公正証書を作成した。

読売によると、藤田さん側は、「妻が無断で印鑑を押した。従って、自分には責任は無い」、「妻が金を借りた金融業者は、違法な高金利での融資を行なっており、自分には支払い義務は無い」などと主張したが、目代裁判官は、「実印の保管状況や同意の有無についての藤田さんらの話は具体的ではないし、違法な高金利とする証拠も無い」として、藤田さん側の主張を退けた。

毎日によると、問題の金融業者は、2000年経営破綻した関西興銀から金を借り入れ、貸金業を営んでいた。

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