教育基本法改正案、特定のイズムを禁止と文部科学大臣
表示
【2006年11月24日】
伊吹文明文部科学大臣は、24日午後1時からの (UTC+9) の参議院教育基本法特別委員会で、教育基本法改正案の第16条についての、民主党の福山哲郎氏の質問に答え、特定のイズムなどを禁止するものだと答えた。
福山氏は、第16条3項「地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。」について、第16条冒頭の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、」との関連について質した。
文科相は「国で決めた法律については、国民の意志なんですから。これが全体の意志なんです。これと違うことを特定のイズムや特定の思想的背景を持って、あるいは宗教的背景を持ってやるっていうことを禁止しているのがこの条項ですから、都道府県知事の自主性だとか、選挙で選ばれたってこととはなんの抵触しないと思いますよ。」と答え、地方公共団体が法律に従って行う施策は「不当な支配」に当たらないとの考えを示した。
出典
[編集]- 共同 『『特定の思想を禁止』 教育行政で伊吹文科相』 — 東京新聞, 2006年11月24日
- 『教育基本法に関する特別委員会 2006年11月24日』 — 参議院, 2006年11月24日
- 『教育基本法改正案』 — 文部科学省, 2006年4月28日