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婚外子への相続差別は違憲 - 大阪高裁が決定

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2011年10月4日】

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ウィキペディア非嫡出子に関する記事があります。

朝日新聞毎日新聞によると、 結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定をしていたことが明らかになった。

朝日新聞によると、最高裁1995年に、婚外子を巡る相続差別規定について「合憲」と判断していた。婚外子側の弁護団は、「高裁でこの規定を巡る違憲判断が出たのは、1995年以降では初めて」であるとしている。

毎日新聞によると、決定理由では、婚外子の父親2008年に死去し、遺産相続の「話が持ち上がった」。父親には、婚外子の他、と嫡出子3人がおり、妻が遺産分割を求めて2010年5月調停を申請したが、不調に終わったため、大阪家裁での審判手続に移行。同家裁は、民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこの決定を不服として抗告していた。

朝日新聞によると、決定理由で同高裁の赤西芳文裁判長は、1995年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化しており、国民の意識も多様化していると指摘。さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知された場合でも、両親が結婚していないことを理由として日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した2008年6月の最高裁判決についても言及。その上で、相続が始まった2008年末時点に於いて、婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると結論付けた。

朝日新聞によると、決定は8月24日UTC+9)付。嫡出子をはじめ被告側は特別抗告せず、決定は確定した。

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