大阪・梅田の引きずり死事件、被告に懲役15年の判決

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2010年10月15日】

読売新聞朝日新聞によると、大阪市北区梅田2008年10月UTC+9)に、会社員・鈴木源太郎さん(当時30歳)がワゴンにはねられた後、約3キロに亘り引きずられ死亡した事件で、殺人道路交通法違反(ひき逃げ無免許運転)などの罪に問われた元ホスト・吉田圭吾被告(24歳)に対する判決公判が、10月15日大阪地裁で開かれた。

読売新聞によると、遠藤邦彦裁判長は、「生きたまま引きずられた被害者の苦痛は痛ましく、被害者の遺族らの処罰感情も峻烈。生命を意に介さない卑劣で身勝手な犯行」として、吉田被告に対し懲役15年(求刑:懲役20年)の実刑判決を言い渡した。

朝日新聞によると、弁護側は公判で、「被告は事故でパニック状態となり、引きずりに気付かずに走行した」と主張、「殺意は認められず、自動車運転過失致死罪が成立するのにとどまる」としていた。

朝日新聞によると、判決では、吉田被告は2008年10月21日午前4時20分頃、大阪市北区梅田1丁目の国道176号交差点でワゴン車を無免許で運転。信号待ちをした後で発進した直後、横断中の鈴木さんを轢いて負傷させたにもかかわらず、飲酒運転や無免許運転の発覚を免れるため、時速約40〜50キロで逃走、同市福島区内の路上まで約3キロに亘って引きずり殺害した。 判決は、事故の目撃者の証言などを踏まえ、事故直後にワゴン車から大きな異音が発生し、吉田被告は走行に抵抗を感じていたと認定。その上で、「引きずっている可能性が高いと認識したのに、走行を続けた」と指摘、事故現場から約30〜40秒間走行した約370メートル地点に於いては「『引きずっているのに相違ない』と確信した」と述べた。また、鈴木さんは事故から1分〜数分で死亡したとして、殺人罪は成立すると判断した。

朝日新聞によると、遠藤裁判長はまた、検察側が同事件の初公判前に、大阪府警が保管していた司法解剖記録の一部について、確認を十分に行わないで「無い」と回答し、記録の開示が遅れた問題にも言及。「証拠開示に対する意識の低さは、厳しく非難されなければならない」とした。

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