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大阪・富田林市のひき逃げ死亡事件、一審の猶予判決を取り消し二審では実刑に

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2010年1月16日】

読売新聞朝日新聞によると、2007年12月UTC+9、以下同様)に大阪府富田林市で、運送業・長野勝成さん(当時42歳)がひき逃げされ死亡した事件で、自動車運転過失致死罪に問われた建設作業員・市瀬篤史被告(36歳)の控訴審判決が、1月15日大阪高裁であり、森岡安広裁判長は、「ビール焼酎を相当量飲んでいた上、事件後約2ヵ月間も逃走した刑事責任は重く、一審判決は軽過ぎる」として、執行猶予を付けた一審大阪地裁判決を破棄し、懲役1年4月の実刑判決を言い渡した。

読売新聞によると、市瀬被告は、同罪で一旦不起訴(嫌疑不十分)となったが、長野さんの・ちえみさん(33歳)の申し立てを受けた検察審査会が「起訴相当」を議決し、大阪地検が起訴。市瀬被告は、飲酒運転だったことも認めたが、証拠が無いとして立件はされなかった。一審の公判に於いては、ちえみさんが被害者参加制度を使って出廷し、飲酒運転が起訴対象とならなかったことについて「『逃げれば飲酒量は判らない』と国が言ったのも同じ」などと訴えた。しかし、2009年6月に言い渡された一審判決は、長野さんが現場に横たわっていたことなどを考慮し、懲役2年6月・執行猶予4年(求刑:懲役2年6月)としたため、検察側が控訴していた。

朝日新聞によると、この日の二審判決は、一審判決と同様、市瀬被告がを飲んでを運転し、酒に酔って道路に横たわっていた長野さんを死なせたと認定。その上で、「飲酒が運転に悪影響を及ぼした」と認定し、飲酒が起訴事実に含まれていないとして過失の評価に反映させなかった一審判断は不当と判断。また、市瀬被告の逃走によって逮捕まで2ヵ月近くかかった点も、実刑の理由の一つとした。

読売新聞によると、この日の控訴審判決後に記者会見したちえみさんは、「ホッとしている。皆さんのお蔭でここまで来られました」と、感謝の言葉を述べた。また、長野さんの・多村美紀さん(46歳)も、「本当に長かったが、やっと終結を迎えました。長野さんには、『この判決で“逃げ得”が無くなるといいね』と報告したい」と話した。

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