兵庫県尼崎市で「タイで養子縁組」と554人分の子ども手当申請、市は受理せず

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2010年4月24日】

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毎日新聞読売新聞によると、兵庫県尼崎市在住の50歳代と思しき韓国人男性が、男性が養子縁組したという554人分の子ども手当約8,600万円(年間)の申請のため、同市の窓口を訪れていたことが判明した。

読売新聞によると、子ども手当は養子に対しても支給されるが、同市から問い合わせを受けた厚生労働省は、「子ども手当の趣旨に合わず、支給されないケースに相当する」と判断した。また、毎日新聞によれば、インターネット上では大量の子ども手当の申請例が書き込まれているものの、いずれも架空と思われ、同省が実際に数百人単位の一斉申請を確認したのは初のケースとなる。

読売新聞によると、同市の説明では、この男性は4月22日UTC+9)に、「タイ人の妻との間で、タイの修道院や施設の子供554人と養子縁組をしており、子ども手当を申請したい」として同市の窓口を訪れ、養子縁組の証明として、子供一人一人の名前と生年月日及び、出生地が記録されたタイ語の書類と日本語訳を示した。その上で、「タイに定期的に渡航し、現地で子供達と共に寝起きしている」と説明した。

毎日新聞によると、さらに担当者が「養子はどの子ですか」と聞くと「全員です」と返答し、人数については男女で計554人と説明したという。子ども手当は月額1人につき1万3,000円(2010年度)で、この男性にはさらに実子が1人いるため、計555人分が認定されれば、年間8,658万円の手当が支給されるが、厚生労働省子ども手当管理室は、「支給されることはあり得ない」としている。

両報道によると、子ども手当の支給対象には、海外に子供を残してきた外国人も含まれるとされるが、通達などで定める支給条件は、「子供と年2回以上面会している」、「4ヵ月に1度は生活費を送金している」ことなどが条件となるとされる。しかし一方で、人数制限は設けられておらず、実子かどうかも問わない。このため、国会で主に野党(2010年現在)からかねがね問題点が指摘されていたほか、インターネット上でも「『一夫多妻制の国に何十人の子供がいても、人数分が支給されるのか』と厚労省に質問したところ、『その通り』と回答された」などの書き込みが相次いでいた。これを受け、厚労省では子ども手当に関する「一問一答」を作成。この中では、「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については「支給されない」と例示したものの、明確な基準は示していない。

読売新聞によると、同省は「そもそも554人の子供と生計を同じくしているとは判断できず、社会通念上も認められない」とコメントしている。

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