ライブドアの堀江貴文元社長、実刑確定へ
【2011年4月27日】
読売新聞・朝日新聞によると、旧ライブドアを巡る粉飾決算事件(ライブドア事件)で、最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)は4月25日(UTC+9)付で、旧証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪に問われた元同社社長・堀江貴文被告(38歳)の上告を棄却する決定をした。これにより、堀江被告を懲役2年6カ月の実刑とした一・二審判決が確定する。
朝日新聞によると、この決定に対しては異議を申し立てることができるが、認められることはほとんど無く、堀江被告は、第三小法廷が上告を棄却した時点で刑が確定し、収監されることになる。読売新聞によれば、今回の決定は、5人の裁判官全員一致の結論である模様。
朝日新聞によると、一・二審判決では、堀江被告は、同社の2004年9月期の連結決算に於いて、計上が認められていない自社株の売却収入を売上高に含めるなどの手口により、約53億円の粉飾決算をしたことと、同社の関連会社が同年10月に出版社の買収を発表した際に、虚偽の内容を公表することで、関連会社の決算短信を黒字であると偽ったと認定した。
読売新聞によると、堀江被告は、2006年1月に逮捕されて以降、一貫して無罪を主張。公判に於いては、同社が投資事業組合(ファンド)を利用した自社株売却益を売上げに計上したことが違法に当たるかどうかが最大の争点となり、堀江被告側は、「当時、会計ルールは不明確であり、違法との認識は無かった」などと主張していた。しかし、二審の東京高裁は、「ファンドの悪用を防止する会計ルールが確立していなかった点に着目した犯行であり、悪質である」と指摘。また、堀江被告の関与を認めた元同社幹部らの証言などから、堀江被告の違法性の認識や、元幹部らとの共謀を認定。その上で、「堀江被告の規範意識は薄弱であり、潔さに欠けるし、反省も窺えない」と、厳しく批判した。
朝日新聞によると、同社は、企業買収などで急成長を遂げ、2004年にはプロ野球への参入を表明。また、2005年にはニッポン放送の株を大量に取得するなどして、話題を呼んだ。堀江被告は、同年9月に行われた衆院選に広島6区から立候補したものの落選。その後、2006年1月に東京地検特捜部に逮捕された。
情報源
[編集]- YOMIURI ONLINE 『ライブドア・堀江被告の上告棄却、実刑確定へ』 — 読売新聞社, 2011年4月26日
- asahi.com 『堀江被告の実刑確定へ ライブドア粉飾決算事件』 — 朝日新聞社, 2011年4月26日