トーク:大阪高裁、小泉首相の靖国参拝に違憲判断

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出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

被告勝訴の旨が首相の発言にしか無い様ですが。--kahusi - (會話) 2005年10月1日 (土) 01:18 (UTC)[返信]

たしかにそう明示してないけど、損害賠償裁判で損害賠償棄却したら、手続きの上からは被告勝訴ですねえ。被告勝訴だけれど原告の主張を一部認めている、というふうに明記したほうがいいのでしょうか。--Aphaia 2005年10月1日 (土) 01:22 (UTC)[返信]
形式と受け取られ方とが全く逆なんですね、この裁判。形式上は被告勝訴です。この点で、他の2つの裁判と同じです。しかし、他の2つの裁判であえて言及しなかった(と見られている)憲法判断を原告側に寄ってしたことで、まるで原告勝訴みたいに受け取られているんですね。そこまで書き込めなかったのが残念です。判決全文がどこかにあるといいんですが。-- [Café] [Album] 2005年10月1日 (土) 03:10 (UTC)[返信]
んー。わたしはそれ自明だから書かなくてもいい(というかやぼ)と思ってたのですが、いまから反省すると、原告敗訴と言い切りたくないものがあったようにも思います。POVですね。形式の上では被告勝訴であるが、原告は上記の理由で決に一定の評価をしている(ということはコメントがありますね)、と明確に踏み込んで書いたほうがよかったかもしれません。いまからそのことを明示するというなら、反対はしません。(すでに書いてあることから演繹的にわかることでもありますから)--Aphaia 2005年10月1日 (土) 03:14 (UTC)[返信]
初投稿になります。指摘を受けて、私なりに改変を加えてみました。大して変わっていないような気もしたのですが、原告側の請求が退けられたことを明確にする記述を付け加えてみました。最初は「敗訴」という言葉を使おうかと思いましたが、その言葉自体がNPOVに照らしてどうなのかと思い、あえて使いませんでした。「敗訴」と言う言葉の明確で合理的、客観的な定義はあるのでしょうか。辞書を調べたところ「訴訟で自己が不利益な判決を受けること」とありました。原告側の主な目的のひとつとして、事実上、憲法判断を目的としたものがあると考えれば、必ずしもこの定義には当てはまらないのではないかと思いました。原告側の目的か「敗訴」の定義について、確認する必要はありませんか --Bigskull 2005年10月1日 (土) 11:38 (UTC)[返信]
重要な指摘をありがとうございます。敗訴という言葉を使うのをためらったのは、この裁判が実際には損害賠償自体を目的としてないんじゃないかというご指摘の側面ですね。。で、敗訴・勝訴というのは法律で定義があるような言葉ではないのじゃないでしょうか。
敗訴という言葉をいれてしまいましたが、あるいは最初のBigskullさんの版のように、原告の損害賠償請求は棄却された、だが一部で原告の主張を認め、違憲判断を行った、と書いたほうがいいかもしれません。--Aphaia 2005年10月1日 (土) 12:02 (UTC)[返信]
失礼しました。aphaiaさんの版を見る前にコメントしていました。「形式的には」という言葉が入っていればとりあえずは問題無いかもしれないとも思います。「敗訴」の厳密な意味付けはともかくとして・・・。全部ではなく「一部」原告の主張が認められたという趣旨の表現が必要なのは間違い無いと思います--Bigskull 2005年10月1日 (土) 12:16 (UTC)[返信]

確定しそう[編集]

http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK200510110045.html こちらも確定しそうです-- [Café] [Album] 2005年10月11日 (火) 14:23 (UTC)[返信]

そのようですね。短いものになるでしょうが、続報をだしたほうがいいかもしれないですね。

こちらも上告期限は14日らしいです。 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1434525/topics_detail

確定の見込み、でだすか、確定したあと出すか、ですね。国内のニュースはほかのメディアでみなさん読んでいるでしょうから、確定後へ向けた準備原稿を用意するほうがいいようにも思います。--Aphaia 2005年10月12日 (水) 04:59 (UTC)[返信]