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『サトウの切り餅』は特許権侵害 - 知財高裁が中間判決

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2011年9月8日】

毎日新聞読売新聞によると、切り餅の側面に「切り込み」を入れ、焼いて膨らんだ時に表面が破れることによる型崩れがしにくいよう工夫した特許権が侵害されたとして、包装餅において業界2位の越後製菓新潟県長岡市)が、同1位の佐藤食品工業新潟市)に対し『サトウの切り餅』など5商品の製造・販売の差し止めや14億8,500万円の損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁飯村敏明裁判長)は9月7日UTC+9)に、佐藤食品工業による特許権侵害を認める中間判決を言い渡した。

毎日新聞によると、飯村裁判長は、「佐藤食品工業による餅の切り込みは、越後製菓が持つ特許権の技術的範囲に属する」と述べた。一審東京地裁は、2010年11月に越後製菓の請求を退ける判決を出しており、越後製菓の事実上の逆転勝訴となった。同高裁は今後、損害額の算定や差し止めの範囲についての審理を行う。

読売新聞によると、越後製菓は、「切り餅の上下面ではなく側面に入れた切り込み」の特許を出願、2008年に特許として登録された。同社の切り餅製品には、側面だけに切り込みがあるのに対し、佐藤食品工業の製品は側面・上下面共に切り込みが入っており、この訴訟では特許の範囲が争点となった。

毎日新聞によると、判決は、「越後製菓の特許は、側面のみの切り込みに限定したものではない」と指摘。その上で、佐藤食品の切り餅について、側面の切り込みの特性も考慮し、「越後製菓の特許権の範囲内である」と結論付けた。また、飯村裁判長は同日に、佐藤食品工業が特許無効を求め起こした別の訴訟についても、請求を退ける判決を言い渡した。

読売新聞によると、佐藤食品工業は、「特許権侵害ではないと考えている。今後の損害額の審理でも争う」とコメントした。

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