凍結精子の保存期間は提供者の生存中に限定―日本産科婦人科学会がガイドライン案作成
出典:『ウィキニュース』(ベータ版)
【2006年12月9日】 読売新聞が12月9日付で報じたところによると、日本産科婦人科学会(日産婦)は、生殖補助医療に使う凍結精子の保存期間を、精子を提供した夫の生存中に限るとしたガイドライン案を「会告」案としてまとめた。16日の理事会に提案され、来年4月の総会で正式に決定するという。
今年9月、最高裁判所は凍結精子によって夫の死後に受精、誕生した子について、夫の子として法的には認められないとする判決を出した。今回のガイドライン案はこの判決をうけ、学会が公式な見解を示したものである。
12月8日に日産婦のウェブサイトで公開された平成18年度第1回倫理委員会議事録によると、日産婦ではこれまで精子の凍結保存に関する見解を示してこなかったが、2003年に日本不妊学会が、また今年9月に日本生殖医学会が精子の保存についての見解を示しており、今回のガイドラインはこれらに沿うものであるという。
共同通信によれば、「会告」は、会員医師が守るべき診療指針とされる。また、日本のほとんどの産婦人科医が日産婦の会員となっている。
[編集] 出典
- 『精子保存「夫の生存期間に限る」…学会がガイドライン』。読売新聞、2006年12月9日。
- 共同 『精子保存、生存中に限定 本人死後の使用禁じる』。東京新聞、2006年12月9日。
- 『死後生殖、父子と認めず』。読売新聞、2006年9月5日。
- 『平成18年度第1回倫理委員会議事録』。日本産科婦人科学会、2006年12月8日。
- 『倫理委員会報告「精子の凍結保存について」』。日本生殖医学会、2006年9月1日。
- 『「医学的介入により造精機能低下の可能性のある男性の精子の凍結保存」に関する日本不妊学会の見解』。日本不妊学会、2003年9月30日。