競輪の場外車券売場の設置許可取消訴訟、周辺の病院や学校に原告適格 - 最高裁が初判断

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2009年10月16日】

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毎日新聞朝日新聞によると、競輪場外車券売場の設置許可の当否について、周辺住民らが取消訴訟を起こせるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷甲斐中辰夫裁判長)は10月15日UTC+9、以下同様)に、「場外車券売場の設置により業務に著しい支障が生じる虞のある、周辺の学校病院の設置者について原告適格がある」との初判断を示した。今回の判断は、競馬競艇など公営ギャンブルの場外売場にも該当するもので、各地で起こされている同種訴訟にも影響を与えそうである。

毎日新聞によると、この訴訟で問題となっているのは、2005年経済産業省が設置を許可し2007年から営業している『サテライト大阪』(大阪ミナミ)。

朝日新聞・毎日新聞によると、訴訟では、一審大阪地裁原告全員の適格を否定し請求を却下したが、二審大阪高裁は、売場から半径1キロ以内の住民について原告適格を認定し、審理を大阪地裁に差し戻したため、国が上告していた。

朝日新聞によると、16日の判決で、第一小法廷は、場外売場の設置基準について、「学校や病院から相当の距離があり、文教・保健衛生上著しい支障を来す虞が無い」との規定が存在することを考慮した上で、「売場ができることで学校や病院の設置者に著しい支障が生じる場合、設置許可が違法となる可能性がある」と述べた。 その上で、問題の売場から半径200メートル以内に医療施設を開設している3人について、「売場への来場者の流れや滞留状況を考慮し、業務上の支障が発生するかどうかを検討する必要がある」と指摘。3人の原告適格の有無を検討するために、審理を大阪地裁に差し戻した。一方で、約800メートル離れた場所に医療施設を開設している人や、周辺に住んでいるのみの17人については、原告適格を認めず訴えを退けた。

毎日新聞によると、公営ギャンブル場を巡る同種訴訟で最高裁が周辺施設側の原告適格を認定したのは初。

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