「偽造・盗難カード預貯金者保護法が成立」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
第1文を修正 |
||
4行目: | 4行目: | ||
<!-- 記事の本文をここに書いてください --> |
<!-- 記事の本文をここに書いてください --> |
||
偽造・盗難[[w:キャッシュカード|キャッシュカード]]による不正な預金引き出しの被害の補償を[[w:金融機関|金融機関]]に原則として義務づける |
「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が7月26日の衆議院に引き続き、8月3日の[[w:参議院|参議院本会議]]で可決し、成立した。この法案は偽造・盗難[[w:キャッシュカード|キャッシュカード]]による不正な預金引き出しの被害の補償を[[w:金融機関|金融機関]]に原則として義務づけるためのもの。2006年2月に施行予定。 |
||
[[w:銀行|銀行]]、[[w:信用金庫|信用金庫]]、[[w:日本郵政公社|日本郵政公社]]など[[w:預金|預貯金]]を扱う金融機関のキャッシュカードの被害が対象で、金融機関や警察への通知から30日前までの被害について、偽造、盗難とも補償される。ただし、[[w:暗証番号|暗証番号]]を電話番号などの推測しやすい数字を使っていたりするなどの利用者側の過失があった場合、補償額が減らされる。 |
[[w:銀行|銀行]]、[[w:信用金庫|信用金庫]]、[[w:日本郵政公社|日本郵政公社]]など[[w:預金|預貯金]]を扱う金融機関のキャッシュカードの被害が対象で、金融機関や警察への通知から30日前までの被害について、偽造、盗難とも補償される。ただし、[[w:暗証番号|暗証番号]]を電話番号などの推測しやすい数字を使っていたりするなどの利用者側の過失があった場合、補償額が減らされる。 |
||
22行目: | 22行目: | ||
|発行者=毎日新聞 |
|発行者=毎日新聞 |
||
|日付=2005年8月3日}} |
|日付=2005年8月3日}} |
||
*{{出典・ウェブ| |
|||
url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho2/vote/162/162-0803-v004.htm |
|||
|タイトル=投票結果 |
|||
|著者=参議院 |
|||
|発行者=参議院 |
|||
|日付=2005年8月3日}} |
|||
*{{出典・ウェブ| |
|||
url=http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000116220050726036.htm |
|||
|タイトル=第162回国会 本会議 第36号(平成17年7月26日(火曜日)) |
|||
|著者=衆議院 |
|||
|発行者=衆議院 |
|||
|日付=2005年7月26日}} |
|||
<!--ウェブ以外からの一般の出典用:書籍、雑誌、新聞、放送など。番組のサイトで内容を確認できるときなどは「出典・ウェブ」を使うこともできる。--> |
<!--ウェブ以外からの一般の出典用:書籍、雑誌、新聞、放送など。番組のサイトで内容を確認できるときなどは「出典・ウェブ」を使うこともできる。--> |
2005年8月4日 (木) 15:43時点における版
資料の不適切な使用。ノート参照
【2005年8月4日】
「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が7月26日の衆議院に引き続き、8月3日の参議院本会議で可決し、成立した。この法案は偽造・盗難キャッシュカードによる不正な預金引き出しの被害の補償を金融機関に原則として義務づけるためのもの。2006年2月に施行予定。
銀行、信用金庫、日本郵政公社など預貯金を扱う金融機関のキャッシュカードの被害が対象で、金融機関や警察への通知から30日前までの被害について、偽造、盗難とも補償される。ただし、暗証番号を電話番号などの推測しやすい数字を使っていたりするなどの利用者側の過失があった場合、補償額が減らされる。
出典
- 『偽造・盗難カード預貯金者保護法が成立』 — 読売新聞, 2005年8月3日
- 『<偽造カード>被害補償義務付けの預金者保護法案、参院可決』 — 毎日新聞, 2005年8月3日
- 参議院 『投票結果』 — 参議院, 2005年8月3日
- 衆議院 『第162回国会 本会議 第36号(平成17年7月26日(火曜日))』 — 衆議院, 2005年7月26日
|