金融庁、アイフルに全店舗の業務停止命令

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2006年4月14日】

京都市のアイフル京都本社(資料)
(GFDL,CC-BY-SA-2.1-JP)

読売新聞によると、金融庁近畿財務局は4月14日午後(日本時間、UTC+9)、消費者金融アイフル株式会社に対して、貸金業規制法に基づく業務停止命令を出した。同社の全店舗が対象で、新規貸し出しや勧誘などの業務が3日間から25日間停止される。消費者金融に対する業務停止命令で、全店舗が対象となったのは初めて。

朝日新聞によれば今回の業務停止命令は、客への強引な取立てや必要な書類を渡さないなどの法令違反が金融庁の検査で発見されたことに加え、それら一連の違反を会社全体が放置していたことへの処分の意味も含まれていると見られる。

アイフルの促督に対しては、2005年から今年にかけて日本各地で、法定金利を超えた利息の返還を求める訴訟が起こされている。「アイフル被害対策全国会議」は、今回の行政処分を評価しているほか、高金利貸付や強引な取立てがアイフルに限らず消費者金融業界全体で行われており、更なる規制が必要だとしている。

日本経済新聞によれば、業務停止は5月8日から。もっとも厳しい25日間の業務停止となるのは、北海道函館市の五稜郭店、愛媛県新居浜市の新居浜店、滋賀県草津市の西日本管理センター。次いで厳しい20日間は長崎県諫早市の諫早店と福岡市のコンタクトセンター福岡。これらには、法令違反があったとされる。なお、西日本管理センターとコンタクトセンター福岡は、電話で督促を行う組織。

処分を受けてアイフルは、代表取締役社長と取締役15名の3ヶ月間の減給や、再発防止に向けた社内規定整備や社員教育、コマーシャルや広告を2ヶ月間自粛することなどを発表した。

朝日新聞によれば、この動きを受け、東京証券取引所では、アイフルの株式に売り注文が大量に出され、取引が成立しなかった。結局値幅制限下限(ストップ安)の7,200円で、比例配分された。消費者金融関連会社の株式が売られ、安くなった。

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