覚醒剤使用の酒井法子被告に執行猶予付き有罪判決

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)
酒井法子被告 (資料写真、2000年・香港で撮影、CC BY-SA 3.0)

【2009年11月10日】

毎日新聞によると、覚醒剤使用の罪に問われた女優酒井法子(本名・高相法子=たかそう・のりこ)被告(38歳)に対し、東京地方裁判所は11月9日(UTC+9 以下同)、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年(求刑は懲役1年6ヶ月)の有罪を言い渡した。

読売新聞によると、「酒井被告は旅行先などで覚醒剤を使い、更に使い残りの覚醒剤を使うために保管するなどして覚醒剤に対する親和性などは明らかである。4年前に夫に薦められて覚醒剤を初めて使った後、2008年夏ごろから毎月のように夫と共に使うようになった。酒井被告から使用を持ちかけたこともあり常習性やある程度の依存性が認められる。また酒井被告は夫が警察官から職務質問を受けた現場にいたのに、逮捕されると見るやその現場から立ち去って覚醒剤使用の発覚を免れようと、転々と逃走するなど、事件後の行動も卑劣。覚醒剤が社会に及ぼす害悪が大きいことも検察官の主張するとおりで刑事責任は軽くない」とした上で、「現在は反省を深めて、自分の責任を直視し、覚醒剤と絶縁する決意をしており、覚醒剤の使用を薦めた夫との離婚も考えている。酒井被告の母親らが監督を約束してることと、所属していたプロダクションを解雇され社会的制裁を受けていること、前科のないことなど酌むべき事実も認められているので執行猶予をするのが相当である」と判決の理由を述べている。

東京新聞によると、酒井被告への判決が言い渡された後、裁判官は「酒井被告は長年ドラマや映画でいろいろな役を演じてきたが、この事件は残念ながら事実です。この重みは今後実感することになると思う。薬物から手を切って生活することを望みます」と酒井被告に説諭したという。

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