弘兼憲史さんら7人が『自炊』代行業者を提訴

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

【2011年12月20日】

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産経新聞読売新聞によると、製のを私的に電子書籍化する「自炊」を請け負うサービスが著作権法に違反するとして、漫画家弘兼憲史氏や作家東野圭吾氏ら7人が、「自炊」代行業者2社に対し、「自炊」行為の差し止めを求める訴訟を、12月20日UTC+9)に東京地裁に起こした。

読売新聞によると、提訴したのは、東野・弘兼両氏の他、作家・浅田次郎大沢在昌林真理子漫画家永井豪漫画原作者・武論尊の各氏の計7人。訴えられたのは、東京都新宿区川崎市の「自炊」代行業者2社。

産経新聞によると、訴状などでは、被告の2社は、著者らの許諾を得ないまま、不特定多数の利用者から1冊当たり90円から数百円の料金を徴収し、本の電子化を請け負っていたというもの。著作権法上は、私的使用目的での複製は認められているものの、原告側は、「業者がユーザーからの発注を大規模に募集してスキャンを行う事業は、著作権法上の複製権の侵害に相当する」と主張。その上で、「電子書籍市場の形成を大きく阻害しかねない」としている。

読売新聞によると、浅田氏は提訴後、都内で記者会見を行い、この中で、「作品は、を分けた子供と同じで、裁断された本は正視に堪えない。この手の業者が増加しており、今のうちに提訴せねばならないと思った」と、訴訟に至った経緯を説明。また、東野氏は、「違法な商売が罷り通ることによって、小説家や漫画家といった職業が成立しなくなる虞がある」とコメントした。

読売新聞によると、被告の2社はいずれも「訴状が届いていないので、コメントできない」などとしているものの、都内のある業者は、「客が自らスキャンする行為を、当社が代わりに行っているだけ。利用者のニーズは高く、電子書籍の数が少ないことが一番の問題である」とコメントし、著作権法で認定された「私的複製」の範囲内であるとして反論している。

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