君が代不起立訴訟、戒告処分は「裁量の範囲内」 - 最高裁が初判断
【2012年1月17日】
朝日新聞・時事通信によると、卒業式などで校長の職務命令に反して日の丸に向かって起立せず、『君が代』を斉唱しなかった公立学校の教職員などを、東京都が停職・減給・戒告とした懲戒処分を巡り、不当に重過ぎるかを争って起こされた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は1月16日(UTC+9)に、「戒告は基本的に裁量権の範囲内である」との初判断を示した。
時事通信によると、一方、減給や停職などという、戒告を超える処分については、「過去の処分歴などと照らし合わせ、処分の相当性を基礎付けるための具体的な事情が認められる必要がある」として、過去に重い処分歴がある場合などを除いては、原則として認められないと判断した。
朝日新聞によると、これら3件の訴訟を起こしたのは計171人で、このうち、戒告処分を受けた168人については、処分を取り消した二審判決を破棄し、全員の請求を棄却。一方、減給処分を受けた1人については、処分を取り消した二審判決を支持した。 他、停職処分を受けた残る2人のうち、1人については処分を取り消したが、もう1人については、過去の処分歴を重視した上で、違法性は無いとした一・二審判決の判断を支持した。
朝日新聞によると、減給・戒告処分を受けた計169人についての2件の訴訟においては、2011年3月の東京高裁判決が、「教員らの行動はw:職務怠慢ではなく、信念に基づいた真摯な動機に基づいたものだった」などと指摘した上で、「懲戒処分まで科すのは社会観念上重過ぎ、懲戒権の濫用に当たる」と判断していた。 一方、最も重い停職処分を受けた2人についての訴訟では、同高裁が同月の別の公判で、「元教諭は、過去に同様の処分を繰り返し受けており、社会観念上著しく妥当性を欠いているとは言えない」との判断を示す判決を言い渡ししていた。
時事通信によると、今回の判決は、担当裁判官5人中4人の多数意見。ただ、このうち、宮川光治裁判官(弁護士出身)は、「不起立行為に対しては、注意もしくは訓告が適切であり、たとえ戒告処分であっても、懲戒処分は重過ぎる」との反対意見を述べた。
情報源 [編集]
- asahi.com 『最高裁「戒告は裁量権の範囲内」 日の丸・君が代訴訟』。朝日新聞社、2012年1月16日。
- 時事ドットコム 『戒告処分は裁量範囲内=減給以上は原則認めず-君が代不起立訴訟で初判断・最高裁』。時事通信社、2012年1月16日。
| この記事は最後の査読を行っています |
|---|
| 査読の手順についてはウィキニュース:査読をご覧ください。 公開の準備が整ったら、{{査読中}}テンプレートを{{公開中}}に貼り直してください。 |