光市母子殺害事件で、元少年の死刑確定へ
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【2012年2月21日】
朝日新聞・時事通信によると、山口県光市で1999年に発生した母子殺害事件の差戻し後の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は2月20日(UTC+9)に、殺人と強姦致死などの罪に問われた大月孝行被告(30歳、犯行当時18歳1カ月、犯行時は福田姓)の上告を棄却する判決を言い渡した。
両報道によると、これによって、二審(差し戻し後)の死刑判決が確定することになる。
朝日新聞によると、大月被告は、最高裁に統計が残っている1966年以降では、犯行時の年齢が最も若い死刑確定者になると思われる。第一小法廷は、「犯行当時少年であったことなどを十分考慮したとしても、死刑は止むを得ない」と言及。今回の判決を踏まえ、少年によって起こされた凶悪犯罪の裁判では、犯行時の年齢や更生の可能性よりも、結果の重大性が重視される流れがさらに強まる可能性が高くなった。
朝日新聞によると、少年法は、18歳未満の少年への死刑適用を禁じており、主な争点は18歳になったばかりの少年に対し適用することの是非であった。
時事通信によると、一審の山口地裁と、二審の広島高裁は、いずれも「死刑が止むを得ないとまでは言えない」として無期懲役としたものの、最高裁は2006年6月に、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をする以外に無い」として、審理を広島高裁に差戻し。差戻し審では、弁護側は殺意を否定し、傷害致死罪にとどまると主張したが、広島高裁は2008年4月に、「死刑を免れるため虚偽の弁解を弄しており、酌量すべき事情を見い出す術も無くなった」として、死刑を言い渡していた。
朝日新聞によると、今回の判決は、裁判官4人中3人の多数意見。このうち、弁護士出身の宮川光治裁判官は、「犯行時の年齢と比較し、精神的成熟度が相当低かったことが窺える以上、改めて検討し直す必要がある」として、審理を広島高裁に差し戻すべきであるとの反対意見を述べた。最高裁が死刑と結論付けた刑事裁判の判決に於いて、関与した裁判官から反対意見が示されたのは、無人電車が暴走し6人が死亡した「三鷹事件」の大法廷判決(1955年)以来のこととなる。この日は、第一小法廷の裁判官5人のうち、検察官出身の横田尤孝裁判官は、広島高等検察庁広島高検検事長時代に事件の捜査に関与したため、審理から除外された。判決に対しては訂正を申し立てることができるが、認められる可能性はほとんど無い。
時事通信によると、犯行当時少年だった人物の死刑が確定するのは、2011年3月に最高裁で上告が棄却された連続リンチ殺人事件の3人の死刑囚以来のこととなる。
情報源[編集]
- 山本亮介(asahi.com) 『光市母子殺害の元少年、死刑確定へ 最高裁、上告棄却』。朝日新聞社、2012年2月21日。
- 時事ドットコム 『母子殺害、元少年の死刑確定へ=犯行時18歳、上告棄却-「責任あまりに重大」』。時事通信社、2012年2月20日。
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