パブリシティ権を巡る訴訟でピンク・レディーが敗訴 - 最高裁
【2012年2月2日】
読売新聞・産経新聞によると、ピンク・レディーの2人(産経によれば未唯さんと増田恵子さん)が、自分達の写った写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティ権」の侵害に当たるとして、週刊誌の発行元の光文社に対し372万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が、2月2日(UTC+9)に最高裁第一小法廷であった。
読売新聞によると、桜井龍子裁判長は、「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引き付けることで商品の販売を促進するケースがあり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティ権として保護できる」との初判断を示した。その上で、今回のケースは侵害に当たらないと判断、請求を棄却した一・二審判決を支持し上告を棄却、原告側の敗訴が確定した。
産経新聞によると、パブリシティ権は、著名人が自らの氏名や肖像から発生する経済的利益を、自らが独占することができる権利であるが、法律には明記されておらず、権利内容や保護の範囲を巡って最高裁の判断が注目されていた。
読売新聞によると、問題となったのは、同社が発行する週刊誌・『女性自身』2007年2月27日号に掲載された記事で、『UFO』などピンク・レディーの5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、また、同社側が過去に撮影したピンク・レディーのステージ写真など14枚を掲載。提訴したピンク・レディー側は、「実質的なグラビア記事であり、ピンク・レディーのファンの世代を引き付けることによって利益を得ようとした」と主張していた。産経新聞によれば、一審・東京地裁は、「当該の記事は、ピンク・レディーの顧客吸引力の利用を目的としたものではない」として請求を棄却。二審・知財高裁も一審判決を支持した。
産経新聞によると、上告審判決で同小法廷は、パブリシティ権の定義について、「肖像などは、商品の販売を促進する顧客吸引力を持つ場合が存在し、これを排他的に利用する権利である」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合、(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合、(3)商品などの広告として使用する場合──に於いて、パブリシティ権が侵害されると判示した。その上で、ピンク・レディーのケースは、「ダイエット記事に関する記事の内容を補足する目的で使用されたものであり、顧客吸引力の利用を目的するものではない」として、同社側の賠償責任を否定した。
読売新聞によると、最高裁がパブリシティ権の位置付けを明確に示し、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での肖像の無断使用に警鐘を鳴らす可能性が高い。
情報源[編集]
- YOMIURI ONLINE 『ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは』。読売新聞社、2012年2月2日。
- MSN産経ニュース 『ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断』。産経新聞社、2012年2月2日。
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